7日以内の手続き

◆死亡届

死亡届は、被相続人の死亡後、7日以内に被相続人の本籍地・死亡した場所・届出人の住所地のいずれかの管轄の市区町村役場へ死亡届及び医師の死亡診断書を提出します。

死亡届と死亡診断書は、同一用紙になっており、死亡した日、死亡を知った日から7日以内に提出しなければなりません。(死亡届を提出することに死体火葬許可書が取得可能になります。)

死亡届が提出されると戸籍上に死亡が記載され、住民票も削除されます。

  • 死亡した日、死亡を知った日から7日以内
  • 医師の死亡診断書が必要
  • 死亡者の本籍地、死亡した場所、届出人の住所地のいづれかの管轄の市区町村役場

3ヶ月以内の手続き

◆単純承認

「単純承認」とは、相続人が被相続人のプラスの財産と負債(借金)を無条件で引き継ぐことを言います。プラスの財産を引き継ぐと同時に借金も負担しなければなりません。

特別な手続きはありませんが、下記の「相続放棄」や「限定承認」には手続きに期限があることを理解しておく必要があります。

◆相続放棄

「相続放棄」とは、相続人が被相続人の財産や債務について全財産を引き継がないことを言います。被相続人の負債(借金)が財産(資産)よりも多い場合に相続権の全てを放棄をすることによって借金を免れることができます。

手続きは、被相続人の住所地の家庭裁判所に申し出ることが必要です。ただし、判断が難しい場合は、家庭裁判所に申告することにより期間を延長することができます。

◆限定承認

「限定承認」とは、相続人が被相続人のプラスの財産の範囲内で負債(借金)を引き継ぐことを言います。プラスの財産より負債(借金)の方が明らかに多い場合や負債(借金)の残額がその時点てわかっていない場合に使用します。

手続きは、被相続人の住所地の家庭裁判所に申し出ることが必要です。ただし、判断が難しい場合は、家庭裁判所に申告することにより期間を延長することができます。

  • 死亡した日、相続を知った日から3ヶ月位内
  • 相続放棄・限定承認は、被相続人の住所地の家庭裁判所に申出が必要

4ヶ月以内の手続き

◆取得税準確定申告

被相続人が、死亡した年に所得がある場合は、所得税を申告する必要があります。相続人が、被相続人の確定申告を代理で行うことを「準確定申告」と言います。

準確定申告は、1月1日から被相続人の死亡した日までの所得に対して課税され、死亡した日から4ヶ月以内に申告する必要があります。

所得税は、被相続人が払うべき税金ですので、その為、相続財産から差し引くことができます。また、還付がある場合は、相続財産に加算することができます。

10ヶ月以内の手続き

◆相続税の申告

被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告をしなければなりません。
相続税は相続人1人1人が実際に取得した財産に対して相続税が算出されるため、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が相続人間で整っていることが前提になります。原則的には遺産分割協議も10ヶ月以内という事になります。

◆相続税の納付

相続税を現金納付する場合には10ヶ月以内に納税しなければなりませんが、その他の納税方法の延納(国に借金する事)や物納(物で納める事)も申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。

1年以内の手続き

◆遺留分の減殺請求

民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、遺留分を侵した相手に対して相続の開始から1年以内に「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。

3年10ヶ月以内の手続き

◆相続税の特例適用のための分割期限

相続税の軽減特例である「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の評価減」「特定事業用資産の特例」の適用は、遺産分割協議が整っていることが適用要件となっているため、申告期限(10ヶ月)までに協議が整っていない場合には、適用ができない内容の申告となります。
その後、3年以内に協議が整えば、その時に特例を適用する申告内容に訂正することができます。
相続財産を譲渡した場合の所得税の譲渡の特例(取得費加算)は、その譲渡が相続税の申告期限から3年以内に行われたときだけに限られています。


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