子供の成人を機に離婚されたご夫婦がおられました。
 この妻の方から相談がありました。  
  問題は2つですが、過去の贈与の問題と、現在急いでいる所有権移転登記をどういう形にするのがベストであるのか、いろいろ考えさせられた案件でした。


 1つは20年ほど前に自宅を新築した際の登記を2人の共有にしましたが、実際のお金を妻は出しておらず、夫が全額住宅ローンで借入をしていました。この場合基本的には夫から妻への贈与となります。
 2つ目はこの妻名義の不動産をどういう形で夫名義に変更するかです。
1つ目は、通常では錯誤の登記で解決しますが、20年も前のことなので、錯誤の登記はできないということになりました。さらに本来は贈与の申告が必要ということになりますが20年経過しており、時効のため申告不可ということになりました。
  次に2つ目の問題です。実態に近い形が、売買ではなく財産分与であろうと考えられるため、所有権移転登記の目的をそのようにする。かつ、税務上は時価で評価しなければならないため少しの利益をだした評価額とし、利益を居住用財産譲渡の3000万円特別控除で税金をかからないようにする。こととしました。

申告は、来年になりますが、以上の組立が、センター所属税理士数名と検討したベストの回答と考えております。

相続税サポートセンター北九州(運営事務所)ふしはら税理士事務所 節原隆男